利益相反管理方針
策定日:2026年10月1日
第1条(目的)
① 本方針は、当社が営む自動車販売業務等が、損害保険会社から支払われる保険金を原資として対価を得る業務を行う事業(以下「保険金関連事業」という。)に該当し、自動車販売業等において、お客様との利益が相反するおそれがあることに鑑み、利益相反の弊害を防止し、お客様の利益を保護することを目的として定めるものとする。
② 本方針は、保険業法、保険会社向けの総合的な監督指針Ⅱ-4-2-15-5及びⅡ-4-2-16、募集コンプライアンスガイド(第18版)「4-10 保険金関連事業等に関する利益相反管理」、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」原則3並びに代理店業務品質に関する評価指針Ⅱ-2-1-4-6及びⅢ-4-2-1に基づき策定する。
第2条(定義)
本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 「利益相反取引」とは、保険募集において、当社が自らの利益を得るためにお客様の利益を損なうおそれのある取引をいう。
- 「保険金関連事業」とは、損害保険会社から支払われる保険金の使途となるような財・サービスを提供する事業をいう。
- 「利益相反管理責任者」とは、本方針に基づく利益相反管理に関する事務を統括する者をいう。
- 「募集人」とは、当社に所属する保険募集に従事する者をいう。
第3条(利益相反取引等の類型)
① 当社における利益相反のおそれのある取引の一般的類型は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 当社が利益を得るために、お客様の利益を害する場合
- 特定のお客様の利益を優先することで、他のお客様の利益を害する場合
- お客様に関する情報をお客様の同意なしに利用して、当社又は他のお客様が利益を得る場合
② 当社の動車販売業等に関して特に留意すべき利益相反のおそれのある行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 販売手数料、販売奨励金その他の当社の利益の多寡を基準に車両を選定し、お客様にとって最適とはいえない車両を推奨又は販売すること
- 販売する車両の品質、性能又は価格についてお客様に不利益となる事実を認識しながら、販売利益を優先して十分な説明を行わないこと
- お客様の利用目的やニーズを超える上位グレード、付属品、オプション機器等を必要以上に勧誘し、販売額の増大を図ること
- 提携先から紹介料、販売奨励金その他の経済的利益を受領することにより、お客様にとってより適切な商品又はサービスではなく、当社の利益が大きい商品又はサービスを優先して推奨すること
- お客様に対し、販売手数料、紹介料又は販売奨励金等を受領している事実を開示せず、中立的な立場で商品又はサービスを推奨しているかのように装うこと
第4条(利益相反取引等の特定方法)
① 募集人は、自動車販売等の業務において、第3条各項に掲げる利益相反取引に該当するおそれがないか、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
- 提供する財・サービスの対価が市場価格等に照らし適正な水準であること
- 実際に発生した損害又は事故等に基づく正当な請求であること
- お客様の意向に反した不要なサービスの提供がないこと
- 当社の利益を優先するあまり、お客様の利益を損なうおそれがないこと
② 利益相反管理責任者は、前項の確認を実効的に行うための基準及び手続を別に定めることができる。
第5条(利益相反管理の方法)
当社は、利益相反取引の弊害を防止するため、次の各号に掲げる方法により管理するものとする。
- 自動車の販売にあたっては、販売手数料、販売奨励金その他の当社の利益の多寡ではなく、お客様の意向、利用目的、予算及びニーズを踏まえて適切な車両を提案すること
- 販売する車両の品質、性能及び価格の適正性について、市場価格その他の客観的な基準と比較し、定期的に確認及び検証すること
- 販売手数料、紹介料、販売奨励金その他の経済的利益を受領している場合には、その事実についてお客様に適切に開示すること
- オプション機器、付帯サービス、保証商品その他の商品又はサービスを提案する場合には、その必要性及び価格の妥当性を確認し、お客様に過大な負担を生じさせないよう管理すること
- お客様の意向を十分に確認し、特定の商品、メーカー、販売先又は提携事業者への不当な誘導を行わず、お客様自身による選択の機会を確保すること
- 提携事業者との取引条件について定期的に見直し、お客様の利益を損なうおそれのある取引条件がないか検証すること
- お客様の希望に反する車両、付帯サービス、保証商品その他の商品又はサービスの提案又は販売を行わないよう徹底すること
- オートローン、自動車保険、保証サービスその他の付帯商品の提案に際しては、その内容及び条件の適正性を確認するための手続を整備し、利益相反に伴うお客様への弊害を未然に防止すること
第6条(利益相反管理の体制)
当社は、本方針に基づく利益相反管理を適切に実施するため、次の各号に掲げる体制を整備するものとする。
- 利益相反管理責任者を置く。利益相反管理責任者は、代表取締役 菊池 攻とする。
- 利益相反管理責任者は、代理店内における顧客の利益又は信頼を損ね得る事業を特定したうえで、その管理方針を策定し、開示するものとする。
- 利益相反管理責任者は、利益相反にともなう顧客への弊害を未然に防止するための体制を整備するものとする。
第7条(教育・管理・指導)
① 利益相反管理責任者は、募集人が本方針を理解し、利益相反の弊害を防止するための教育・管理・指導を行わなければならない。
② 前項の教育は、研修の実施、文書による社内通達その他の方法により、少なくとも年1回以上実施するものとする。
③ 研修資料については、募集人全員の受講が確認できるもの(研修履修簿、経営層・管理部門への報告書等)を整備し、自己点検実施日から1年以内に実施したことがわかるものを保管するものとする。
第8条(確認・検証)
① 利益相反管理責任者は、募集人が本方針を理解し、適切に対応していることを定期的に確認しなければならない。
② 前項の確認の結果、課題が認められた場合には、利益相反管理責任者は、ルールの再徹底、個別の募集人との「対話」その他の方法により、速やかに課題の解消を図るものとする。
第9条(開示)
① 本方針は、お客様等からの求めに応じ、開示できるよう準備しておくものとする。
② 利益相反管理責任者は、所属保険会社の社員からの求めに応じ、本方針を提出できるよう準備しておくものとする。
第10条(改廃)
本方針の改廃は、利益相反管理責任者の決裁により行うものとする。
附 則
本方針は、2026年10月1日から施行する。
















